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高齢者虐待防止のため指針

1.基本的方針

 当事業所(ともに未来を描ける訪問看護ステーション ミライエ)では利用者の人権を尊重し、高齢者虐待防止法に基  

づき、不適切なケアや虐待等の予防および早期発見、迅速かつ適切な対応に努める。

すべての職員がこれらを意識し、本方針を遵守し、利用者の尊厳の保持・人権の擁護・高齢福祉の増進に努め、業務にあた  

ることとする。

2.虐待の定義

 (1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある行為を加える。または正当な理由なく利用者の身体

  を拘束すること。

 (2)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。

 (3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒否的な対応、または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える  

  言動を行うこと。

 (4)介護放棄(ネグレクト):利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、1)~3)までに掲げる行為と同

  様の行為の放置、または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 (5)経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

3.虐待防止検討委員会、その他法人内の組織に関する事項

 当事業所では、虐待等の発生の防止および早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止委員会」を組成するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めなど必要な措置を講じる。

 (1)本委員会の委員長は当事業所の代表とする。本委員会は、委員長と担当者で構成する。

 (2)委員会のメンバーは、委員長が選出することとする。

 (3)委員会は年1回以上、委員長が認めた時に開催する。その結果について、職員に周知徹底を図る。

 (4)委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。

 (5)虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。

  ・虐待防止委員会の組織に関すること

  ・虐待の防止のための指針の整備に関すること

  ・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

  ・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

  ・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

  ・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

  ・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 (6)虐待防止委員会の構成委員

  委員長:ともに未来を描ける訪問看護ステーション ミライエ代表;永田 剛大

  担当者:同上 柴田 遼

  その他必要に応じて委員を指名する。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 研修の実施内容については基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき権利擁護および虐待防止を徹底する。虐待防止のための職員研修を原則年1回および職員採用時に実施する。研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存する。

5.虐待またはその疑い(以下、虐待等という)が発生した場合の対応方法に関する基本方針

 利用者本人またはその家族、訪問した職員からの虐待等の通報・報告があるときは、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合は、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。

また、緊急性の高い事案の場合には、行政機関および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

 (1)利用者本人またはその家族、訪問した職員からの虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、本指針に従って対  

  応する。

 (2)虐待等が疑われる場合は、各構成委員に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

 (3)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、構成委員は職員に対し、利用者、利用者家族、職員とのコミュニケ

  ーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めるよう促す。

 (4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係の確認をするとともに、必要に応

  じて関係機関に通報する。

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受けた内容を管理者に報告する。

苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。相談受付後の対応は「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。

8.当指針の閲覧について

 当指針は、利用者および利用者家族がいつでも閲覧できるよう、事業所ホームページに公表する。

 

9.その他

 権利擁護および虐待防止等のための内部研修のほか、外部機関により提供される研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努める。

附則 

本指針は令和6年6月1日より施行。

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